もとすき憲法第4条は改正すべきか?

今日は憲法記念日。良い機会なので、憲法について書いておこう。
と言っても、日本国憲法ではなく、もとすき憲法について。
もとすき憲法とは、私がアイドルオタク活動をしていく上での
基本的なルールをまとめたもの。憲法と言っても、わずか7条しかない。
聖徳太子も顔負けのシンプルさである。本来なら7条すべてを公開すべき
ところですが、公開すると顰蹙や失笑を買いそうな条文も多いので、
ここでは、最近自分的に問題になっている第4条だけを転載します。

もとすき憲法 第4条
グループアイドルは、メンバーの半数以上が可愛くない場合は、
これを推してはならない。

4人組なら2人、5人組なら3人、7人組なら4人、9人組なら5人以上、
かわいいメンバーがいないと、推してはいけないということ。
自分としてはごく正当なルールだと思ってるけど、現実は厳しい。
現在この基準を問題なくクリアしているのは、SUPER☆GiRLSと
Fairiesだけである。多少問題ありでクリアしているのが、KARAと
私立恵比寿中学エビ中は、宮崎れいなcがいた頃は10分の5で
問題なかったのだが、れいなの卒業によって9分の4になってしまった。
ただ、当落線上のメンバーが2人いるので、合わせて1人と見てセーフ。
ももクロ、女子流、ぱすぽ☆、ドロシーあたりは軒並みアウトである。

この第4条のせいで、推せるグループが全然増えない事態を重く見た
一部の憲法学者の間から、「メンバーの3分の1以上が可愛ければOK」
に基準を緩和してはどうかという意見が出ている。5人のうち2人が
可愛ければOKとなれば、推せるグループはぐーんと増えるはず。
その意味では、確かに検討に値する改正案である。しかしながら、
現実問題として、可愛いメンバーより可愛くないメンバーの方が
多いグループアイドルを本気で応援できるのだろうか?
私はできないと思う。

推せるアイドルが少ないのは寂しいことである。けど、その寂しさに
負けて自分のルールを曲げてしまってはいけない。寂しさに耐え、
厳しい基準を守り抜いてこそ、真の紳士と言える。ということで、
護憲派紳士もとすきは、憲法改正に強く反対します。犬養毅も納得。


「私も反対ですよ」と微笑む緒方貞子さん。
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